債務整理とは何か

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官報の概要

法令、条約のほか、法令に基づき掲載される告示、公告、国会事項、官庁報告、叙位・叙勲などを一般に周知、公布する目的で発行する国の機関紙。日本では現在、独立行政法人国立印刷局が編集、製造を管掌し、日刊(土・日曜、祝日、年末年始は休刊)で発行。官報またはそれに類する刊行物の歴史は、中国では、唐の玄宗皇帝時代(8世紀中ごろ)、宮中の動静や政府の発表などを報ずる「邸報」があり、その後、宋(そう)がその制度を復活し、「朝報」と題して5日ごとに発行したといわれる。これが世界最初の官報である。日本の官報は1883年(明治16)7月2日、参議山県有朋(やまがたありとも)の建議によって創刊された。発刊の意図は、当時、政党機関紙化し「政府ヲ攻訐(こうけつ)シ、民権ト云(い)ヒ、自由ト称ス」民間新聞の抑圧を目ざしたものであった。しかし官報の創刊が、わが国の法令公布制度の近代化に大きな役割を果たしたことは見逃せない。1890年帝国議会開設以来、議会速記録は官報号外によって国民に周知されることになった。第二次世界大戦後の民主社会では官報の役割がいっそう高まり、1973年(昭和48)4月「読みやすい官報」へと紙面を刷新して現在に至っている。終戦後6年間、官報英語版(OFFICIAL GAZETTE)が発行されたこともある。明治、大正、昭和、平成を通じての発行号数は、創刊100年目にあたる1983年7月2日で計2万9960号。2003年(平成15)4月4日現在では、3万5175号に及んでいる(号外を除く)。 取り消すことができる債務の保証 上述のとおり,保証債務の附従性は主たる債務の成立および消滅にも及びますので,例えば,主たる債務が先物取引の制限によって取り消された場合は,保証債務も附従性により消滅するのが原則です。 しかし,民法はこの場合の例外を認め,保証人が保証契約締結時にかかる取消しの原因を知っていたときは,主たる債務の不履行または取消しの場合において主たる債務と同一の目的をもつ独立した債務を負担する意思であったものと推定されます(民法449条)。この推定規定は通常の当事者の意思に根拠を置いているといわれており,結果として債権者を保護することにもなります。 なお,これに関連して,契約解除により主たる債務が消滅し,主たる債務者が原状回復義務を負うに至った場合,保証債務は附従性により消滅しこの原状回復義務にはおよばないと解すべきか否かにつき議論があります。主たる債務者の意思に反する場合 委託を受けない場合でさらに主たる債務者のFXに反して保証人になった場合は,保証人は,主たる債務者が現に利益を受けている限度でしか求償できません(同法462条2項)。 (3)根保証 根保証は,継続的保証とも呼ばれ,債権者と主たる債務者との間で継続して生じる不特定の債務を保証するものであり,その期間や限度額の定め方等によっては,保証人が過大な負担を強いられるおそれがあることなどから,判例は,旧来より,一定の場合に保証人からの解約権を認めたり,保証債務の範囲を制限的に解釈するなどして保証人の保護を試みてきました。 こうした判例の積み重ねを受け,平成16年の民法改正時に,保証人の保護を主眼として「貸金等根保証契約」に関する規定が新設されました(民法465条の2以下)。 これらの規定が適用される「貸金等根保証契約」とは,「一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(根保証契約)であってその債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務(貸金等債務)が含まれるもの(保証人が法人であるものを除く。)」をいい,極度額の定めがあることが契約の有効要件とされ(同法465条の2第2項),また,契約の存続期間も法定される(元本確定期日は契約締結から5年を限度とし,定めがない場合や5年を超える定めがある場合は3年。同法465条の3)など,保証人の保護が図られています。 破産(はさん)は、債務者が経済的に破綻して、弁済期にある債務の総債権者に対して債務を一般的・継続的に弁済することができない状態にあることをいう。また、そのような状態にある場合に、裁判所が債務者の財産を包括的に管理・換価して、総債権者に公平に配分することを目的として行われる法的手続を指すこともある。破産手続。 2004年(平成16年)6月2日に全面改正された破産法(平成16年法律第75号)が公布され、翌2005年(平成17年)1月1日に施行された。 破産は、一般的には財産をすべて失うことを指す。法的には、債務者がその債務を完済することができない状態、または、そのような状態にある場合に、債権者に対して財産を公平に配分することを目的として行われる手続(破産手続)を指す(広義の破産)。 債務者本人や債権者などの申立て権者が、裁判所に破産手続開始の申立てを行い、裁判所が当該債務者に破産原因があると認める場合には、「破産手続開始の決定」を行う(狭義の破産)。従来、「破産手続開始の決定」は破産宣告と呼ばれていた。 なお、狭義の破産のうち、債務者自身の申立てにより破産手続開始決定を受ける場合を自己破産、会社役員が自分の会社の破産手続開始の申し立てを行って破産手続開始決定を受ける場合を準自己破産といい、債権者の申立てにより破産手続開始決定を受ける場合を債権者破産という。 破産は、「破産手続開始の申立て」に始まり、破産債権確定手続、破産財団管理手続を経て、「破産手続終結の決定」、「免責」及び「復権」で終わる一連の法的手続きである。すなわち、債務者の財産を管理・換価して、債権者に公平に配分することを主たる目的とした手続である。しかし、現在、破産事件のほとんどを占める自然人の自己破産においては、同時廃止が行われている[1]。これは、破産手続が、債務者の財産を換価することも、債権者に財産を配分することもなく、ただ債務者が免責(破産債務者が残債務について弁済の責任を免れること。)を得るための手段として利用されていることを意味する。この実態を反映して、各地の裁判所が作成している定型申立書も、1通で破産及び免責の両者の申立てをなすものになっていることが多い。ただ、現行破産法上、両者はあくまで別個の手続であり、区別する必要がある[2]。 申立て 破産原因(破産手続開始決定の実質的要件) 詳細は破産原因を参照 破産手続開始決定は、債務者が一定の経済的破綻に陥ったときになされる。これを破産原因といい、その主なものが支払不能である(破産法第15条、16条、222条)。 申立て 詳細は申立て(破産)を参照 破産手続開始決定は、原則として、破産手続開始の申立があってはじめてなされる(破産法第30条1項)。 債務者が個人である場合、破産の申立ては、債務者の営業所、住所、居所又は財産を有する時に限り、法人その他の社団又は財団である場合には日本国内に営業所、事務所又は財産を有する時に限り、することができる(同法4条1項)。 破産事件は、債務者が営業者であるときはその主たる営業所の所在地、外国に主たる営業所を有するときは日本における主たる営業所の所在地、営業者でないとき又は営業者であっても営業所を有しないときはその普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する(破産法第5条1項)。